不動産取引の立会(売買/新築・中古)の登記

マイホームなどの不動産を購入したら,所有権移転登記(名義変更)の手続をする必要があります。 
この登記をすることによって、購入した不動産を所有することが法的に明らかになります。 
不動産を2人以上で購入した場合は、拠出した資金の割合に応じて、所有権の持分割合を決める必要性があります。 

購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建物部分や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は、専ら居住用の住宅であることの証明書(これを住宅用家屋証明書といいます)を取得して、所有権移転登記の申請書に添付すれば、登録免許税が軽減される措置があります。 

不動産を購入するうえで最も重要なのは,売主に関する情報です。 
もし売主が別人だったり,売却の意思がなかったり,何らかの障害で意思能力がなかったりすると,例え登記を完了したとしても所有権を取得できません。 
売主さんの意思能力に心配ががる場合は,家庭裁判所によって成年後見人などに選任されていないかどうか(法務局の登記簿を調査すれば判明します)も調べる必要があります。



ご依頼時に必要となる書類

・住民票、戸籍附票、在留証明書等(住所変更の場合
 (登記簿に記載されている住所から現在の住所までの移転経緯のわかる書類)
・戸籍謄本(氏名変更の場合)
・住居表示実施証明書(住居表示実施の場合)
・委任状 
 ※当事務所で作成いたします。


登記の完了までの目安

ご依頼から2~3週間程度(法務局の混み具合で変動します)


住所・氏名変更登記に必要な税金(登録免許税)

不動産の個数(筆数)×1,000円
※例)土地と建物1筆ずつであれば2,000円かかることになります。

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【住所・氏名変更登記手続き(1筆のみの場合)】


報酬・費用合計 金15,000円~(消費税別)
当事務所報酬1申請につき10,000円~
実費登記簿閲覧
(1筆につき)
400円
登記事項証明書
(1筆につき)
600円
郵送費、交通費、通信費
(一律)
3,000円
登録免許税
(1筆につき)
1,000円

・住居表示実施の場合、登録免許税はかかりません。
海外在住の方からのご依頼も承っております。(EMS等の実費は別途頂戴することになりますので、ご了承ください。)
複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・報酬には買戻権抹消による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。



当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。




今は司法書士を自分で選ぶ時代です

不動産取引に立ち会う司法書士はどのように決まるのでしょう?  
何も言わなければ、不動産会社と提携の司法書士や、融資を受ける銀行の指定の司法書士が通常この立会業務と不動産登記を担当することになります。
しかし、実際に不動産移転登記や住宅ローンにかかる抵当権設定の司法書士費用を支払うのは銀行ではなくご依頼者さまなので、ご依頼者さまご自身で費用などを吟味され、人間的にも自分の気に入った司法書士を選ぶ権利があります。  
一昔前までは、上記のような司法書士が立会業務をする場合がほとんどでしたが、最近では、売主さま、特に買主さまは自ら司法書士を探されるケースが増えてきております。  
当事務所では、ご依頼者さまにご利用しやすい価格設定、個々の方を大切にするサービスを心がけております。 
※なお、当司法書士事務所にご相談される際は、銀行(住宅ローンを利用される場合)及び不動産会社等に他の司法書士を頼むことが可能か事前にご確認ください。
※現金決済(住宅ローンを利用しない)の場合は、買主が司法書士を自由に選べる場合がほとんどです。

住宅ローンの場合も銀行によって指定司法書士以外でも快諾してくれるところもございます。   不動産登記(売買)及び取引立会の司法書士報酬  売主さま ・個別にお見積りさせて頂きますのでお電話か問い合わせフォームよりご連絡ください。(見積り無料)  

買主さま  土地・中古建物の売買 ・所有権移転     25,000円~
・立会費用      20,000円~  新築建物の場合 ・所有権保存     20,000円~ ※新築建物の表示の登記(旧建物の滅失登記も)は、当事務所関連の土地家屋調査士がさせて頂くことも可能です。  住宅ローン(抵当権)の設定 ・抵当権設定          22,000円~ その他・登記事項証明書  1通1,000円 (不動産数取得します。住宅ローンある場合は各2通) ※不動産の数、評価額、買主さまの人数などにより異なります。消費税別途。  当日の事前閲覧費用として1,000円(報酬+実費)x不動産数が必要です。  その他、既存の書類で必要事項が不明確な場合、事前調査費用がかかる場合がございます。(通常5,000円~10,000円程度) ※上記の他に、登録免許税、登記事項証明書、交通費等の実費が必要です。  見積もりは無料ですので、お気軽にお電話かお問い合わせにてご連絡ください。 ※なお、お見積りの際は不動産の評価が分かるもの(評価証明書等)及び可能であれば登記事項証明書のコピーをご用意ください。(通常どちらも不動産会社が持っています)  当司法書士事務所に不動産の立会のご相談頂く際は、銀行(住宅ローンを受ける場合)及び不動産会社等に別の司法書士に頼むことが可能か事前にご確認頂きますようお願いいたします。(なお、現金決済の場合は買主が自由に司法書士を選べるケースがほとんどです。)

司法書士による立会の必要性  不動産を売買するとき、通常買主はどのタイミングで売主に売買代金を支払うでしょう?  通常の買い物では、ほとんどの場合品物と代金は交換で同時に引き渡し、支払いがなされます。不動産は不動産登記(所有権移転の登記)をすることにより、第三者に対する対抗要件を備えるので、一般的に登記と代金の支払いが同時にされるべきと考えられます。  そこで、司法書士が不動産取引(売買代金の全額または残額を支払い、鍵などの引渡しを受ける場)に立会い、売主の本人確認や、登記に必要な書類がすべて揃っているかを確認した上で買主が売主に売買代金を支払うというのが、慣習になっているのです。不動産取引終了後、司法書士は即座に登記所に所有権移転(名義書換)の登記申請を出しに向かいます。(現在では、オンライン申請という方法もございます)