住宅ローン借入時の登記手続き

抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利のことです。

抵当権設定登記は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・銀行・信用金庫等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。 
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。


担保権(抵当権・根抵当権)設定登記に必要な税金(登録免許税)

債権額×4/1000
例)債権額5,000万円の場合、3,000×4/1000=20万円となります。

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【住宅ローン借り入れ時の登記手続き(債権額3000万円の抵当権設定)】

報酬・費用合計 金166,000円
当事務所報酬1申請につき40,000円
実費登記簿閲覧
(1筆につき)
400円
登記事項証明書
(1筆につき)
600円
郵送費、交通費、通信費5,000円
登録免許税120,000円

・減税措置が使える場合は、登録免許税が安くなります。
複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・報酬には担保権(抵当権・根抵当権)設定による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。

当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。