買戻権(買戻し特約)抹消の登記手続き

都市再生機構(UR・旧都市整備公団)、住宅供給公社(住宅団地)、分譲業者(ハウスメーカー)が分譲した土地、建物の中には、買戻特約登記が付されているものがあります。
買戻しの期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。

この買戻権の有効期間は売買の時から最長10年です。
ですので、期間が満了して効力がなくなっているにもかかわらず、買戻権の抹消登記をしていない方が大勢いらっしゃいます。
もし、買戻権の付いた土地建物をご売却もしくは住宅ローン借換をする際、必ず抹消する必要があります。
当事務所のページを見られたのも何かのご縁かと思います。
今回のタイミングで買戻し特約の期間が満了したら速やかに抹消されることをおすすめいたします。


ご依頼時に必要となる書類

・金融機関、住宅供給公社、UR、分譲業者等から発行された買戻権抹消書類一式 
(どれであるかわからない場合は、一緒に確認いたします)
・委任状 
 ※当事務所で作成いたします。

※買戻権抹消登記のために受け取られた書類を紛失された場合でも、当事務所の方で発行元に再交付してもらうようお願いをいたしますので、ご安心ください。

買戻権(買戻し特約)抹消登記の完了までの目安

ご依頼2~3週間程度(法務局の混み具合で変動します)


買戻権(買戻し特約)抹消登記に必要な税金(登録免許税)

不動産の個数(筆数)×1,000円
※例)土地と建物1筆ずつであれば2,000円かかることになります。

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【買戻権(買戻し特約)の抹消登記手続き(1筆のみの場合)】

報酬・費用合計 金15,000円(消費税別)
当事務所報酬1申請につき10,000円
実費 登記簿閲覧
(1筆につき)
400円
登記事項証明書
(1筆につき)
600円
郵送費、交通費、通信費
(一律)
3,000円
登録免許税
(1筆につき)
1,000円

海外からのご依頼も承っております。(EMS等の実費は別途頂戴することになりますので、ご了承ください。)
複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・報酬には買戻権抹消による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。

当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。