抵当権の登記を抹消するためには、登記手続をする必要がございます。
抵当権抹消登記を忘れると 登記をせずに放置すると、
1.不動産の売却や不動産担保が利用できない
2.金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が切れてしまう
3.金融機関から発行された抵当権抹消書類の紛失のおそれ
以上のことから、金融機関から抵当権の解除書類をもらったらすぐに手続きを済ませましょう。
ご依頼時に必要となる書類
・金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・労金等)から発行された抵当権抹消書類一式(どれであるかわからない場合は、一緒に確認いたします)
・委任状
※当事務所で作成いたします。
※(根)抵当権抹消登記のために受け取られた書類を紛失された場合でも、当事務所の方で発行元に再交付してもらうようお願いをいたしますので、ご安心ください。
抹消登記の完了までの目安
ご依頼から2~3週間程度(法務局の混み具合で変動します)
(根)抵当権抹消登記に必要な税金(登録免許税)
不動産の個数(筆数)×1,000円
※例)土地と建物1筆ずつであれば2,000円かかることになります。
※例)土地と建物1筆ずつであれば2,000円かかることになります。
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【(根)抵当権の抹消登記手続き(1筆のみの場合)】
■ | 報酬・費用合計 金15,000円(消費税別) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 10,000円 | |
実費 | 登記簿閲覧 (1筆につき) | 400円 | |
登記事項証明書 (1筆につき) | 600円 | ||
郵送費、交通費、通信費 (一律) | 3,000円 | ||
登録免許税 (1筆につき) | 1,000円 |
・海外からのご依頼も承っております。(EMS等の実費は別途頂戴することになりますので、ご了承ください。)
・複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・報酬には買戻権抹消による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。
当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。