贈与(死因贈与)の登記手続き


不動産贈与契約書の作成も承ります。

ご依頼時に必要となる書類


・委任状 
 ※当事務所で作成いたします。

 贈与する方
・登記権利証書または登記識別情報
・印鑑証明書(申請時点で発行3ヶ月以内のもの)
・評価証明書
・身分証明書(免許証など写真のあるもの)

 贈与を受ける方
・住民票

登記の完了までの目安

登記申請から2週間程度(法務局の混み具合で若干変動します)


贈与の登記に必要な税金(登録免許税)




費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【贈与による所有権移転


報酬・費用合計 金       円~(消費税別)
当事務所報酬1申請につき40,000円~
実費登記簿閲覧
(1筆につき)
400円
登記事項証明書
(1筆につき)
600円
郵送費、交通費、通信費
(一律)
3,000円
登録免許税
(1筆につき)
1,000円

・住居表示実施の場合、登録免許税はかかりません。
海外在住の方からのご依頼も承っております。(EMS等の実費は別途頂戴することになりますので、ご了承ください。)
複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・報酬には買戻権抹消による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。


贈与による不動産登記(名義変更)   贈与による不動産の名義変更  生きている間にご子息に家や土地を贈与したり、配偶者やお世話になった方へ贈与をしたりした場合は、「所有権移転」という不動産登記(名義変更)の手続きが必要です。  不動産登記は「第三者対抗要件」です。簡単に言えば、二重譲渡が行われた場合に登記を経ている方が基本的に勝つということです。  例えば、自分に家・土地をくれると言って贈与契約をしたけれど、結局は自分が贈与による名義変更をする前に、別の人に売却され登記を経てしまった場合は、基本的にはこの買主に対しては対抗できないという事態になります。  贈与を受けられた場合は、速やかに名義変更されることをお勧めします。   贈与契約書の作成  不動産の贈与を受けた場合は必ず「不動産贈与契約書」を作成しましょう。 贈与契約は、当事者双方の合意により成立します。 しかしながら、民法第550条により「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」とされており、まだ履行が終わっていない部分については、書面により贈与していない場合は、自由に撤回することができてしまいます。よって、贈与契約書は必ず作成しておいてください。なお、贈与による不動産の名義変更には、基本的にこの「不動産贈与契約書」が必要となります。 当司法書士事務所でも、「不動産贈与契約書」の作成を承っております。(5,000円)   贈与による所有権移転登記の必要書類

当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。