住宅ローン借り換えの登記手続き

住宅ローンの借り換えとは、月々の返済額や、ローンの返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な住宅ローンに変更することをいいます。 

現在よりも有利な条件の住宅ローンとは、皆様それぞれのご事情により異なりますが、一般的に次のような効果を期待して借り換えを検討します。
・低金利に借り換えるとともに返済期間を短くして返済総額を大幅に少なくする 
・低金利に借り換え、返済期間はそのままにして月々の返済額を少なくする 
・長期固定金利に借り換えることで今後の金利上昇のリスクを回避する 

住宅ローンの借り換えは、公庫ローンから民間金融機関のローンへの借り換え、民間金融機関から別の民間金融機関のローンへの切り替えのどちらの場合も、借り換え先から受ける融資によって、借り換え元に残っているローンを完済します。 

このため、住宅ローンの借り換えの際には、借り換え先についての抵当権設定登記と、借り換え元についての抵当権抹消登記を同時に行うことになります。 



借り換えの登記手続きに必要な税金(登録免許税)

抵当権設定 債権額×4/1000
例)債権額3,000万円の場合、3,000万円×4/1000=20万円となります。

抵当権抹消 1筆につき1,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【住宅ローン借り換え時の登記手続き(債権額3000万円の抵当権設定)】

報酬・費用合計 金187,000円~(消費税別)
当事務所報酬抵当権設定分

抵当権抹消分
50,000円~

10,000円
実費登記簿閲覧
(1筆につき)
400円
登記事項証明書
(1筆につき)
600円
郵送費、交通費、通信費5,000円
登録免許税(抵当権設定)12万円
(抵当権抹消)1筆1,000円

・上記はあくまで一例であり、複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・抹消銀行に書類を代理受領する場合は日当1万円発生いたします。
・報酬には担保権(抵当権・根抵当権)設定による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。
当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。