この場合、財産分与を原因とする所有権移転の登記が必要になります。
また、財産分与による所有権移転登記に関連して、離婚時の改姓・引越しに伴う登記名義人表示変更の登記や、住宅ローンの債務者変更の登記などが必要になる場合があります。 当事務所にご依頼頂きましたらこれらの登記もすべて行いますのでご安心ください。
また、当事務所では離婚協議書の作成も承っております。
必要となる書類
・住民票(財産分与により不動産を取得する方)・権利証(登記識別情報通知)
・印鑑証明書(財産分与により不動産の権利を失う方)
・登記原因証明情報 ※当事務所で作成いたします。
・委任状 ※当事務所で作成いたします。
登記の完了までの目安
登記申請から2週間程度(法務局の混み具合で若干変動します)
離婚に伴う財産分与登記に必要な税金(登録免許税)
対象物件の固定資産評価額×20/1000
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【財産分与による所有権移転(固定資産評価額1000万円の場合)】
■ | 報酬・費用合計 金246,000円~(消費税別) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 40,000円~ | |
実費 | 登記簿閲覧 (1筆につき) | 400円 | |
登記事項証明書 (1筆につき) | 600円 | ||
郵送費、交通費、通信費 (一律) | 5,000円 | ||
登録免許税 (1筆につき) | 200,000円 |
・住居表示実施の場合、登録免許税はかかりません。
・海外在住の方からのご依頼も承っております。(EMS等の実費は別途頂戴することになりますので、ご了承ください。)
・複雑な案件の場合は報酬の増額をする場合がございますので、ご了承ください(事前に見積書を発行いたします。)
・報酬には買戻権抹消による登記申請書、法務局提出用書類の作成、登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続き(住所変更、氏名変更登記)が必要な場合は別途加算することになります。【財産分与】住宅ローン付不動産を財産分与で名義変更できますか?
夫が主債務者となっている住宅ローン付き不動産(名義は夫100%か夫婦共有)を財産分与で妻100%名義にしたいという相談は、かなり多いです。
財産分与による所有権移転登記手続きだけ考えた場合は、住宅ローン(抵当権)が付いていても、単純に妻100%名義にすること自体は可能で、登記手続としては難しいことではありません。
しかし、法律的には多分に問題をはらんでいます。
住宅ローンを融資してもらう際に締結する「金銭消費貸借契約書」には、一般的に次のような主旨の条項が盛り込まれていることが多いです。
「抵当物件の所有者が所有権を第三者に譲渡する(名義を変更する)場合は、事前に銀行の承諾を得なくてはならない。」
つまり、銀行の承諾なしで勝手に所有権を妻に移転することは、銀行との契約に違反することになります。
したがって、本来であれば銀行に承諾を貰うべく事前に話をすることになりますが、通常銀行は快くOKとは言わないでしょう。
住宅ローンの債務者と当該住宅の居住者が異なることは住宅ローンの本来の趣旨から逸脱するからです。
では、妻名義にすると同時に住宅ローンの債務者も妻とすれば、どうでしょうか。
もし、妻に収入がそれなりにあり、銀行融資の審査が通れば問題はありません。
しかし、ほとんどのケースでは、融資の審査は通りません。
そうなると実際に取るべき手法は、住宅ローンはそのまま維持した上で、次の2つの中から選択することになるでしょう。
(1)不動産名義を住宅ローンが完済するまで夫名義とし、完済後に妻に財産分与で移転登記するやり方
妻は、履行引受という形で夫名義の住宅ローンの返済を続けていくことになります。
この手法ですと、住宅ローン完済まで長い年月を要し、妻としては、他人名義の不動産に居住するという不安定な地位を強いられる形になってしまいます。
したがって、この手法を選択する場合は、勝手に夫側に売却等をされないように不動産に仮登記を入れておく等の対策を講じておく必要があります。
(2)リスクを承知で妻名義に所有権を移転するやり方
契約書の規定に従い、銀行に事前に承諾を求めることは可能ですが、承諾を得られる保障はありません。したがって、リスクを承知で銀行への連絡をせずに妻に所有権を移転する手法が考えられます。
実務上は、住宅ローンの支払いが滞らない限り、銀行がこの事実を把握しても問題になる可能性は低いと言えます。
しかし、契約違反にはなり得ますので、法律家としてお勧めすることはできません。
もしローンが滞った場合、悪質だとして、リスケジュール(返済計画の見直しや返済猶予)に関して通常のケースよりも融通をきかせてもらえず強制競売される可能性もゼロではないことを認識してこの手段を選択する必要があります。
また、債務者である夫がローンを残して死亡した場合、通常であれば『団体信用保険』、いわゆる“だんしん”が下りてローンが完済されることになりますが、勝手に妻名義にしたことにより契約違反を理由に“だんしん”が適用されない可能性もあります。つまり、債務者が死亡してもローンがそのまま残るリスクが出てきます。
上記のいずれの方法をとるにせよ、後々トラブルにならないように、誰がどのような形で住宅ローンを返済していくのか等を離婚協議公正証書の中でしっかりと法的に確定しておく必要があります。
財産分与による所有権移転登記手続きだけ考えた場合は、住宅ローン(抵当権)が付いていても、単純に妻100%名義にすること自体は可能で、登記手続としては難しいことではありません。
しかし、法律的には多分に問題をはらんでいます。
住宅ローンを融資してもらう際に締結する「金銭消費貸借契約書」には、一般的に次のような主旨の条項が盛り込まれていることが多いです。
「抵当物件の所有者が所有権を第三者に譲渡する(名義を変更する)場合は、事前に銀行の承諾を得なくてはならない。」
つまり、銀行の承諾なしで勝手に所有権を妻に移転することは、銀行との契約に違反することになります。
したがって、本来であれば銀行に承諾を貰うべく事前に話をすることになりますが、通常銀行は快くOKとは言わないでしょう。
住宅ローンの債務者と当該住宅の居住者が異なることは住宅ローンの本来の趣旨から逸脱するからです。
では、妻名義にすると同時に住宅ローンの債務者も妻とすれば、どうでしょうか。
もし、妻に収入がそれなりにあり、銀行融資の審査が通れば問題はありません。
しかし、ほとんどのケースでは、融資の審査は通りません。
そうなると実際に取るべき手法は、住宅ローンはそのまま維持した上で、次の2つの中から選択することになるでしょう。
(1)不動産名義を住宅ローンが完済するまで夫名義とし、完済後に妻に財産分与で移転登記するやり方
妻は、履行引受という形で夫名義の住宅ローンの返済を続けていくことになります。
この手法ですと、住宅ローン完済まで長い年月を要し、妻としては、他人名義の不動産に居住するという不安定な地位を強いられる形になってしまいます。
したがって、この手法を選択する場合は、勝手に夫側に売却等をされないように不動産に仮登記を入れておく等の対策を講じておく必要があります。
(2)リスクを承知で妻名義に所有権を移転するやり方
契約書の規定に従い、銀行に事前に承諾を求めることは可能ですが、承諾を得られる保障はありません。したがって、リスクを承知で銀行への連絡をせずに妻に所有権を移転する手法が考えられます。
実務上は、住宅ローンの支払いが滞らない限り、銀行がこの事実を把握しても問題になる可能性は低いと言えます。
しかし、契約違反にはなり得ますので、法律家としてお勧めすることはできません。
もしローンが滞った場合、悪質だとして、リスケジュール(返済計画の見直しや返済猶予)に関して通常のケースよりも融通をきかせてもらえず強制競売される可能性もゼロではないことを認識してこの手段を選択する必要があります。
また、債務者である夫がローンを残して死亡した場合、通常であれば『団体信用保険』、いわゆる“だんしん”が下りてローンが完済されることになりますが、勝手に妻名義にしたことにより契約違反を理由に“だんしん”が適用されない可能性もあります。つまり、債務者が死亡してもローンがそのまま残るリスクが出てきます。
上記のいずれの方法をとるにせよ、後々トラブルにならないように、誰がどのような形で住宅ローンを返済していくのか等を離婚協議公正証書の中でしっかりと法的に確定しておく必要があります。
当事務所は土日祝日も対応しております。
相談料は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
電話でのご相談も可能です。